放送大学香川ほうゆう同窓会 会則

第一章 総則

(名称)   第1条 本会は放送大学香川ほうゆう同窓会と称する。

(所在地)  第2条 本会は事務所を高松市幸町1-1放送大学香川学習センターにおく。

第二章 目的

(目的)   第3条 本会は会員の相互研鑽、情報の交換及び親睦を図り、併せて放送大学及び香川学習センターに協力

          し、 母校の発展に寄与し、同窓会連合会並びに他地区の学友同窓会等との連携を図ることを目的とす

          る。

第三章 会員

(入会)   第4条 ① 本会の会員は、正会員及び賛助会員とする。

            ②     正会員は放送大学在学生、あるいは卒業生、修了生とする。

            ③ 賛助会員は本会の趣旨に賛同し、役員会で承認したものとする。

            ④ 本会の入会は第3条に同意し、所定の入会手続きをした者とする。

(会員の資  第5条 会員が以下の各号の一に該当したときは、その資格を喪失する。

格喪失)       一 退会届を提出したとき

           二 本人が死亡したとき

           三 連続2回にわたって年会費の未納があったとき

           四 郵便物の不通など一定期間(1年以上)連絡が取れないとき

           五 除名されたとき

(除名)   第5条 会員が以下の各号の一に該当したときは、役員会の議決により当該会員を本会から除名することが

       の2  できる。この場合、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

           一 本会則に違反したとき

           二 本会の名誉を著しく傷つける行為をしたとき

第四章 活動

(活動目的) 第6条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

           一 会員のサークル活動

           二 会報の発行及び会員名簿の作成

           三 各種研修会及び交流会の開催

           四 親睦会の開催

           五 同窓会連合会及び中四国地区ブロック会議等への参画

           六 その他、目的達成のために必要な事業

第五章 役員

(役員の構成)第7条 本会に次の役員をおく。

           一 会長      1名

           二 副会長     2名

           三 事務局長    1名

           四 会計      2名

           五 理事        20名以内(会長、副会長、事務局長、会計を含む)

           六 監事      2名

(役員の選任)第8条 役員は総会において選任する。

(役員の職務)第9条 ① 会長は本会を代表し、会務を統括する。

            ② 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。

            ③ 事務局長は、本会の事務局を統括する。

            ④ 会計は、本会の会計を執行する。

            ⑤ 理事は、本会の会務を執行する。

            ⑥ 監事は、本会の会務及び会計を監査する。

(役員の任期)第10条   ① 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 

                                   ② 役員に欠員が生じたときは、役員会で補欠者を選任することができる。これによって選任された 

                              者の任期は前任者の残任期間とする。

(顧問、       第11条  ① 本会に顧問及び相談役を置くことができる。

相談役)            ② 顧問は、香川学習センター所長に委嘱する。

                ③ 顧問は、本会の会議に出席し意見を述べることができる。ただし議決に加わることはできない。

                                                    また、会費の徴収はしない。

                ④ 相談役は、本会会長であった者など、本会の運営等について会長の諮問に応ずる。

第六章 会議

(会議の種類) 第12条 本会の会議は総会、役員会及び委員会とする。

(総会の開催) 第13条  ① 総会は毎年1回開催し、会長が招集する。

                           ② 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の五分の一以上の者から召集の請求があったと

           き、会長はこれを招集しなければならない。

(総会の成立)第14条 総会は、出席者及び委任状を含め会員の五分の一以上をもって成立する。

(議長)   第15条 議長は、総会に出席している会員のうちから選任する。

(総会の議決)第16条 総会は以下の各号を議決する。

           一 活動報告及び収支決算  

           二 活動計画及び予算

           三 役員の選任

           四 会則の改廃

           五 その他本会に関する重要な事項

           六 総会の議事は、出席会員の過半数により議決する。可否が同数のときは、議長がこれを決する。

(議事録)  第17条 総会においては議事録を作成し、これを事務局に保管しなければならない。

(役員会)  第18条 ① 役員会は、総会に付随する事項及び会務の執行に関する事項を議決する。

           ② 役員会は、前項の遂行にあたり必要に応じて委員会を設置することができる。

           ③ 役員会及び委員会の議事録は、総会の規定に準ずる。

第七章 会計

(経費)   第19条 本会の経費は、会費、寄付金及び雑収入をもってこれに当てる。

(会費)   第20条 ① 会費は会員の種類によって次の通りとする。

           ② 在学生会員は、年会費として千円とする。但し会費合計が1万円に達したときは、これ以降の会

            費は徴収しない。

           ③ 在学生Web会員(会報・総会関係書類や一般文書等を、電子メール等に切り替えが出来た会員)    

            は、初年度会費は千円とし、次年度以降この会費については5百円を割り引くものとする。

           ④ 卒業生・修了生会員は、1万円(終身会費)とする。ただし在学生会員として既収した額を差し

            引くものとする。

           ⑤ 既納の会費は、理由のいかんを問わず一切払い戻しを行わない。

(会計年度) 第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わるものとする。

(書類の保存)第22条 本会の活動に必要とする関係書類、帳簿等の保存については、別に定める。

第八章 雑則

(個人情報の 第23条 本会の運営のために取得した会員の個人情報は。個人情報保護法に従い、その取得、利用及び管理

 保護)      にあたっては適正に扱うものとする。

(情報公開) 第24条 総会、役員会及び委員会の議事録について、会員からの公開請求があったときは、公開しなければ

          ならない。

(会則の施行)第25条 本会則の施行に必要な会則施行規則は、役員会の議決を経て、会長が別に定める。

 

附則

 この会則に明文のない事項または疑義を生じた事項の解釈は役員会で行う。

 この会則は、令和5(2023)年4月1日より施行する。